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施工対応エリア・設置

施工対応エリア

設置場所が弊社より40km以内

 

現地にて組み立てとなります。

設置場所が弊社より40km以上の場合

 

設置場所が弊社より40km以上の場合は、基本的にはお断りさせていただきます。

 

現地調査

無料で現地調査に伺わせて頂きます。
 

打ち合せ

基礎工事

遠方の方であっても打合せで1度、契約で1度の計2回は、弊社の方に足を運んで頂きます。
決して安いものではありませんので、お客様がご満足いただける間違いのない商品の引き渡しを出来るように進めていきたいのでご協力お願いいたします。

基礎工事申請を行わない為、大掛かりな基礎工事は行わずブロックを6カ所設置しての組み立てとなります。

その他

本製品は店舗用としても販売可能となっております。詳しくはお問い合わせください。

注意事項

建築確認申請

■ 「都市計画区域」か「都市計画区域外」か


   KUMIKIを建てる土地が「都市計画区域外」の場合、確認申請は不要です。

   「都市計画区域」や、都市計画区域外でも「準都市計画区域」に指定されている区域の場合は、以下の確認が必要です。

■ 「更地にKUMIKIのみを新築」か「母屋が建っている土地にKUMIKIを増築」か


   更地にKUMIKIを「新築する」場合は、確認申請が必要です。

   すでに住宅(母屋)が建っている土地にKUMIKIを増築する場合は、 次の確認が必要です。

■  土地は「防火地域・準防火地域」か


   KUMIKIを建てる土地が防火地域・準防火地域に指定されている場合は、確認申請を出す必要があります。

   さらに、KUMIKIであっても防火地域・準防火地域の基準を満たす不燃仕様が求められます。

■  KUMIKIは「10㎡」を超えるか


   防火地域・準防火地域でない地域で、風呂・キッチン・トイレのどれかを備えておらず10㎡以内のKUMIKIの増築なら

   確認申請をしなくても建てられます。

■  土地の「用途地域は無指定」か


   最後に、防火地域・準防火地域でなく、10㎡を超えるKUMIKIを建てたい方は、土地の用途指定が無指定の場合は

   10㎡を超えても床面積に関わらず建築確認申請が必要ない場合があります。

   この辺りは行政により解釈が異なる場合がありますので、必ず問い合わせるようにしてください。

固定資産税

固定資産は、土地への定着性があるかどうかで判断されます。

基礎をつくって建てると家屋となって固定資産税がかかります。ブロックのような簡単なものの上に置かれている場合は構築物となり、固定資産税の対象となりません。

「建築物」としてみなされるかどうかはKUMIKIの設置方法や使用目的などによって異なるため、あらかじめ確認しておくとよいです。

一般的な建物の定義としては、以下の3つが挙げられます。

【建物とは】

  • 屋根及び周壁(周囲に外壁)を有する

  • 土地に定着している

  • 使用目的に適した状態である

 

この3つの要件を満たしている場合は、簡易的なKUMIKIであっても建築物とみなされ、固定資産税がかかる場合があります。

 

外気分断性

 

風雨がKUMIKIの内部へ入ってくるのを防ぐために、屋根及び外壁があり、かつ使用目的が達成できる状態であれば、外気分断性があるとみなされます。

「使用目的が達成できる状態」というのは、例えば居住用であれば屋根があるのはもちろん、外壁が四方に囲まれている状態。倉庫であれば二方や三方に外壁があり、目的達成のために使用できる空間がある状態、などを指します。

土地への定着性

定着性とは、KUMIKIが基礎などで土地に固定されている状態を指します。例えば、キャンピングカーやトレーラーハウスなどは、いつでも自由に移動できるため建物とみなされません。

KUMIKIを建てるときは、「基礎に固定」「簡易的なブロックの上に設置」「地面の上に直接設置」、といった設置方法によってその定着性が異なるため、あらかじめ確認が必要です。

居住、作業、貯蔵などに利用できる

原則として、簡易的なKUMIKIであっても居住性があったり、作業、貯蔵に適しているものは「建築物」とみなされて固定資産税がかかる場合があります。

例えば、基礎がなく地面の上に直接設置をしているKUMIKIであっても、屋根と壁があり、居住や作業が可能なものであれば「建物」として認定されるケースも。

「プライベート空間を作るためにKUMIKIを設置したい」というときは、どうしても「快適な居住空間」をイメージして作ってしまいがちではないでしょうか? そのために建物と判断されてしまい、固定資産税の課税対象になることもあるので、小屋を設置する前から納税額のことも含めて検討しておくことが大切です。

免税点(家屋20万円)以上

ここでいう免税点とは、固定資産税が課税対象外(払わなくてもいい状態)になる基準額のことをいいます。

「総務省自治税務局固定資産税の免税点は以下の通りです。

【免税点】

  • 土地30万円

  • 建物(家屋)20万円

  • 償却資産150万円

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